久々のブログ更新です。

今日は社内の自転車通勤者の方へのお願いです。

6月に入って皆様、報道等でご存知かと思いますが
平成27年6月1日より改正道交法が施行されました。

悪質な違反行為を3年以内に2回以上繰り返した14歳以上の自転車運転車に安全講習が
義務付けられるようになりました。
(受講しなかった場合には5万円以下の罰金)

 対象となる悪質運転危険行為14項目が以下のとおり 


 ・ 信号無視
 ・ 通行禁止違反
 ・ 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
 ・ 通行区分違反
 ・ 路側帯の歩行者通行妨害
  ・遮断機が下りた踏切への立ち入り
 ・ 交差点での優先道路通行車の妨害など
 ・ 交差点での右折車優先妨害など
 ・ 環状交差点での安全進行義務違反など
 ・ 一時停止違反
 ・ 歩道での歩行者妨害
 ・ ブレーキのない自転車の運転
 ・ 酒酔い運転
 ・ 安全運転義務違反 (スマホや傘を使用しながらの片手運転で事故を起こしたケース等)


近頃の報道等でもありますが、自転車での人身事故により書類送検された事例や
多額の賠償責任を負った事例がいくつもあります。
子供が起こした事故に対して親が賠償責任を負ったりもしています。

■ 小学5年の子供が自転車で坂道を爆走し、散歩中の女性に正面衝突して
 跳ね飛ばした事例。女性は意識不明のまま。(損害賠償額 9520万円)

■ 高校1年の女子が、傘をさしながら自転車で走行中にT字路で自転車と出会い頭に衝突し、
 相手方の左足を骨折させた。(損害賠償額 505万円)

■ 男性がペットボトルを片手に持って自転車で坂道を爆走し、交差点に進入。
 横断歩道を横断中の主婦を転倒させ、3日後に脳挫傷で死亡した(損害賠償額 6779万円)

対歩行者や対自転車だけでなく、バイク相手でも損害賠償責任が問われる場合があります。

■ 男子高校生が朝、赤信号で交差点の横断歩道を自転車で走行中、旋盤工(62歳)の男性が運転するオートバイと衝突。
 旋盤工は頭蓋骨損傷で13日後に死亡した。(損害賠償額 4043万円)

自転車は軽車両になり、車の仲間です。
安全に歩行者や周囲に配慮して運転しなければなりません。

もちろん、シスコンへ自転車通勤する方の中に悪質運転危険行為をするものがあってはなりません。
ですが、危険行為をしなくても事故が起こらない確率は”0″(ゼロ)ではありません。

毎回ではなくても自転車で通勤する可能性のある方にお願いです。

先日、車両通勤者に任意保険の写しの提出をお願いしましたが、
車の任意保険には≪個人賠償責任保険≫という特約を付加することが出来ます。

≪個人賠償責任保険≫とは

・ 飼い犬が散歩中、通りがかった人に噛みつきケガをさせた。
・ 自転車で通行中、人にぶつかりケガをさせた。または停止していた車にぶつかりキズをつけてしまった。
・ 子供が遊んでいるときに友達にケガをさせてしまった。
・ デパートで買い物をしているときに、ハンドバッグが店の品物にあたり落としてこわしてしまった。
・ ベランダから物が落ちて通行人にケガを負わせてしまった。
・ マンションやアパートで洗濯機のホースが外れて下の階のお宅が水浸しになってしまった。

等々、そんな時の不測の事態をカバーする保険です、…。
ただ、故意に起こした事故や、身内に対する損害賠償には使えません。

車の任意保険や
持ち家の方は火災保険をかけていたりしていると思いますが
そういう保険に特約で付加することが出来ます。
保険金額1億円で100円/月くらいです。

保険をかけている本人だけでなく
奥様、同居の家族も対象となったりします。

たま~にでも自転車通勤をする可能性のある方は≪個人賠償責任保険≫をかけて
加入したことが確認出来る保険証券等の写しの提出をお願いします。
もちろん、単体で自転車保険をかけていただいてもかまいません。

適用範囲や保険金額等の詳細は車の任意保険をかけている保険会社に
確認してみてください。

保険をかけない状態での自転車通勤は会社では認めることが出来ません。

以上、シスコン従業員へのお願いでした。